【新型コロナウイルス感染症・出席停止とする目安】
1) 生徒の感染が判明された場合
2) 感染者の濃厚接触者に特定された場合
3) 生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合
4) 生徒の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合
5) その他の理由
【出席停止期間】
(1)と(5)については関係機関と協議し定めた期間
(2)については感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して2週間
(3)と(4)については症状がみられなくなるまで
※(1)~(4)は「学校保健安全法第19条により出席停止」とする目安