出席停止の報告について
感染症における治癒報告書
【学校において予防すべき感染症および出席停止期間の基準について】
〇学校保健安全法規則第18条にてその種類、第19条にて出席停止の基準が定められています。
〇第2種の各出席停止期間は基準であり、病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合はこの限りではありません。
〇出席停止になり登校を再開する場合は、「感染症における治癒報告書」を学校へ提出してください。
※下記から「感染症における治癒報告書」をダウンロードできますのでご利用ください。
『学校において予防すべき感染症および出席停止期間の基準について』
※ファイルをいれています。リンクさせてください。
『感染症における治癒報告書』