新型コロナウイルス感染症(疑い含む)【出席停止報告書】

出席停止について

【新型コロナウイルス感染症・出席停止とする目安】

 1) 生徒の感染が判明された場合

 2) 感染者の濃厚接触者に特定された場合

 3) 生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合

 4) 生徒の同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合

 5) その他の理由


【出席停止期間】

 (1)と(5)については関係機関と協議し定めた期間

 (2)については感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して2週間

 (3)と(4)については症状がみられなくなるまで

 ※(1)~(4)は「学校保健安全法第19条により出席停止」とする目安



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